松丸まさしのブログ

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定について

この度、文京区は中小企業対策として生産性特別措置法(平成30年6月6日に施行)に基づき、区内中小企業者が固定資産税の特例等の支援措置を受けることを可能とする「導入促進基本計画」を策定しました。

導入促進基本計画の概要

(1)計画期間
平成30年7月24日から3年間

(2)目標
区内中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」について、3年間で180件の認定を目標とする。本計画に基づく設備投資により、各中小企業者において年平均3%以上の労働生産性向上を図る。
★労働生産性の算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

(3)対象設備
先端設備等全ての設備(労働生産向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトトウエア)

(4)対象業種
全ての業種及び事業

先端設備等導入計画の概要
固定資産税の特例等の支援措置を希望する区内中小企業者は、「先端設備等導入計画」を作成し、区の認可を受けた上で、国や都に申請を行う。

(1)作成者
区内全域、全業種の中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者)

(2)計画期間
3年間、4年間又は5年間

(3)記載内容
現状認識、先端設備等導入の内容(事業の内容及び実施時期)、先端設備等の導入のよる労働生産性向上の目標、先端設備等の種類及び導入時期、先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

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